募集詳細
- 2020.05.07
- お知らせ
障がい福祉事業所における処遇改善ならびに特定処遇改善の支給方法について
処遇改善手当として常用雇用の介護職員に対し、毎月の給与に平均 32,500円、短時間雇用の介護職員に対し、毎月の給与に平均 16,250円を上乗せして支給するものとする。
余剰分があれば一時金として支給する。
また、特定処遇改善手当として常用雇用の介護職員に対し、毎月の給与に平均 12,600円、短時間雇用の介護職員に対し、毎月の給与に平均 6,000円を上乗せして支給するものとする。
余剰分があれば一時金として支給する。
ただし、上記の金額には法定福利費の増加分を含む。